第1章 総 則
1 | 本会は、芦高サッカー部OB会と称し、事務局を幹事長の所在地に置く。 |
---|---|
2 | 本会は、会員相互の融和と親睦を図るとともに、母校サッカー部及び母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第2章 会 員
3 | 会員は、兵庫県立芦屋高等学校(前身の兵庫県立芦屋中学校を含む)サッカー部出身者で構成する。 |
---|---|
4 | 会員は、本会の目的を理解し、別途定められた会費を納入しなければならない。 |
5 | 本会に、名誉会員を置き、名誉会員には母校サッカー部の現顧問及び元顧問に在った者を推挙する。 |
第3章 役 員
6 |
本会に、次の役員を置き、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
役員選出方法は、次のとおりとする。
|
||||||||||||||||||
8 |
役員の任務は、次のとおりとする。
|
||||||||||||||||||
9 | 本会に、顧問を置くことができる。顧問には名誉会員の中から会長が委嘱する。また、顧問は会議に出席して、意見を述べることができる。 |
第4章 会 議
10 |
本会に、次の会議を置く。
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 総会は、年1回とし会長が召集する。(原則として6月第3日曜日に開催する。)臨時総会は、必要に応じて会長が召集する。 | ||||||||
12 |
次の事項は、これを総会に提出し、承認を受けなければならない。
|
||||||||
13 | 総会の議決は、出席会員数の過半数をもって決する。 | ||||||||
14 | 常任幹事会、幹事会は幹事長が必要に応じてこれを招集する。 |
第5章 会 計
15 | 本会は、必用な帳簿等を備え、会費等の管理及び本会の運営や財産の状況を明らかにするものとする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 |
本会の資金は、次に掲げるものとする。
|
||||
17 | 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
第6章 付 則
18 | 昭和48年4月22日施行のOB会会則を改め、本規約を平成19年6月10日から施行する。 |
---|
(会 費)
* | 年会費は、社会人5,000円、学生3,000円とする。 (平成19年度から実施、平成19年6月10日総会にて決定) |
---|