兵庫県立芦屋高等学校サッカー部OB会
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芦高サッカー部OB会規約

第1章 総 則
本会は、芦高サッカー部OB会と称し、事務局を幹事長の所在地に置く。
本会は、会員相互の融和と親睦を図るとともに、母校サッカー部及び母校の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
会員は、兵庫県立芦屋高等学校(前身の兵庫県立芦屋中学校を含む)サッカー部出身者で構成する。
会員は、本会の目的を理解し、別途定められた会費を納入しなければならない。
本会に、名誉会員を置き、名誉会員には母校サッカー部の現顧問及び元顧問に在った者を推挙する。
第3章 役 員
本会に、次の役員を置き、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)幹事長1名
(4)常任幹事若干名
(5)幹事原則として各学年1〜2名
(6)監事2名
役員選出方法は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長、幹事長及び監事は、総会において会員の中から選任する。
(2)常任幹事は、幹事の中から会長が任命する。
(3)幹事は、各学年ごとに選出する。また、必要に応じて会長指名の幹事を置くことができる。
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、その会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)幹事長は、本会の会務を掌理し、運営にあたる。
(4)常任幹事は、幹事長を補佐し、会務の執行にあたる。
(5)幹事は、幹事長を補佐し、主として各学年のとりまとめを計り、会務の円滑な執行にあたる。
(6)監事は、会計監査を行い総会に報告する。
本会に、顧問を置くことができる。顧問には名誉会員の中から会長が委嘱する。また、顧問は会議に出席して、意見を述べることができる。
第4章 会 議
10 本会に、次の会議を置く。
(1)総会
(2)常任幹事会
(3)幹事会
11 総会は、年1回とし会長が召集する。(原則として6月第3日曜日に開催する。)臨時総会は、必要に応じて会長が召集する。
12 次の事項は、これを総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1)決算及び予算に関すること。
(2)事業報告及び事業計画に関すること。
(3)規約及び会費の変更に関すること。
(4)その他常任幹事会において必要と認めた事項
13 総会の議決は、出席会員数の過半数をもって決する。
14 常任幹事会、幹事会は幹事長が必要に応じてこれを招集する。
第5章 会 計
15 本会は、必用な帳簿等を備え、会費等の管理及び本会の運営や財産の状況を明らかにするものとする。
16 本会の資金は、次に掲げるものとする。
(1)会費
(1)寄付金等(特に必要と認めるときに、臨時の寄付金等を募集する。)
17 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第6章 付 則
18 昭和48年4月22日施行のOB会会則を改め、本規約を平成19年6月10日から施行する。
(会 費)
年会費は、社会人5,000円、学生3,000円とする。
(平成19年度から実施、平成19年6月10日総会にて決定)